2020年4月24日

不動産の売却を検討中のあなたへ!権利証とは?紛失した際の対応もご紹介!

権利証が何か分からない方は多いのではないでしょうか?
権利証とは、不動産の取引をする際に本人であることを示すものですが、権利証を紛失すると再発行できないので、別の形で証明する必要があります。
今回は権利証とは何かについてと、権利証を紛失した場合の対応について奈良の不動産業者が解説します。

□権利証とは何か

権利証(登記済証)は自身がその不動産の登記名義人であることを証明するものであり、不動産売却の際に必要となるものです。
以前まではこの権利証が必ず本人照明に必要でしたが、平静17年に制度が改正されたので、現在では権利証は交付されずに、代わりに登記識別情報を受け取れます。
この登記識別情報の12桁の数字を登記所に提示するだけで本人照明ができます。
ただし、改正される前に登記を行った場合は権利証を提示することも認められているので覚えておくと良いでしょう。

□権利証を紛失した場合の対応について

権利証を紛失しても法務局で再発行はされないので、司法書士に作成してもらうか、事前通知をする必要があります。
紛失しても、登記名義人が変更されることはないので安心してください。
司法書士も権利証を発行することはできないので、代わりに本人確認情報を書類として作成することで代用できます。
依頼してから書類を受け取るまでの期間も短く、受け取り次第すぐに登記申請できるので、この方法を選ぶ方は多いでしょう。
もう1つの方法の事前通知は、権利証を提出できない理由を記載して申請する方法です。
数日後に、法務局から本人しか受け取れない形で書類が届くので、それに実印を押して返送するだけで手続きが完了します。
かなり手軽に行えるので、申請した段階で安心しすぎるのは危険でしょう。
この際に気をつけるべきポイントは、本人しか受け取れない点と返送をし忘れる点です。
一般的な配送物のように配送状況を確認できるわけではないので、不在の際に届いた場合は受け取るために連絡をしなければならないので手間がかかります。
また、受け取っても期間内に返送を忘れてしまうと登記申請ができなくなるだけでなく、名義を買主に自動的に移されるのでリスクは高いです。
この2点に十分に注意しながら、事前通知の方法を選ぶかどうかを決めた方が良いでしょう。

□まとめ

権利証は現在ではあまり使われていませんが、登記識別情報をきちんと提示することと、権利証を紛失した際の対応を把握しておきましょう。
特に返送のし忘れをしないようにすることや、期限内に手続きを完了させる点には注意しましょう。

 

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2020年4月23日

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2020年4月22日

不動産を売却するなら知っておこう!繁忙期はいつ頃?

不動産にも売れやすい時期はあるのか気になる方はいらっしゃいませんか?
不動産にも、衣服や家具のように売れやすい時期と売れにくい時期があります。
また、売れやすい時期に出すデメリットもあります。
今回は最も不動産が売れやすい時期についてと、繁忙期に売りに出すデメリットについて奈良の不動産業者が解説します。

□最も不動産が売れやすい時期について

不動産の取引は2月や3月に多いです。
2月や3月は新生活や新学期が始まるので、1年の中で最も引越しが多い時期だと言えるでしょう。
3月に買い手が集中することを考えると、2月後半くらいには売りに出しておくことをおすすめします。
少しでも時期を間違えてしまうと、折角売れそうな不動産であっても、売却する機会を失うかもしれないので見極めが必要です。
また、最も売れにくい時期は1月頃だと言われています。
新年に不動産を探し始める人は多いですが、仮に良い不動産を見つけても衣服や家具のように衝動的に購入する人は少ないでしょう。
そのため、じっくり購入するかどうかを考慮するための時間を買い手が取れるように、上述したように先月の末に売りに出しておくことをおすすめします。
12月末には売りに出しておくと、他の不動産よりも目に留まる機会は増えるはずです。
あるいは、3月の次に引越しをする機会が多い9月も狙い時です。
日本では4月が何事も新しく始まる時期ですが、世界的には9月がこの時期に当てはまります。
そのため、留学生や外国人労働者の引っ越しが重なる時期でもあります。
加えて、夏休み中に引越しを考えて9月に実行する人も多いでしょう。

□繁忙期に売りに出すデメリットについて

繁忙期に売りに出すと買い手は多数現れますが、それと同時にライバルも増えます。
ライバルがあまりにも多いと、自身が取引をしたい不動産の価値が本来よりも低く評価されることもあります。
そのため、繁忙期から逆算して、他のライバルよりも少しでも前から行動を起こすことで、なるべく他のライバルよりも早く買い手を見つけられるはずです。
他の不動産の評価や価格、立地条件を調べてみるのも良いかもしれません。

□まとめ

繁忙期に出しても必ず売れるとは限りませんが、繁忙期に出すことをおすすめします。
繁忙期以外にあえて売りに出すと、ライバルが少ない分売れやすいと思う方も多いですが、売れ残る可能性も高くなるのでリスクはあります。
計画的に手続きを進めておくと、繁忙期に合わせて行動できるので手続きを始める時期にも注意しましょう。

 

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2020年4月20日

不動産契約を結ぶ際の注意点は?

不動産の契約も他の契約と同じように、すぐ破棄できると思っている方はいらっしゃいませんか?
実は、他の契約よりも手続きが複雑だったり、工程が多かったりするだけでなく、責任も大きいので、簡単には契約を破棄できません。
今回は不動産売買契約についてと、契約を結ぶ際の注意点について奈良の不動産業者が解説します。

□不動産売買契約について

一般的に、交渉が成立次第、売買契約へと移行します。
その際に、不動産会社が作成する売買契約書に沿って、双方が契約内容に対して認識の違いがないかを丁寧に確かめていきます。
そして、両者が合意していることを確認できてから、ローンの審査や物件の調査を行います。
それと同時に、重要事項説明書についての説明を宅地建物取引士から受けなければなりません。
わざわざ説明を受けなくても自身で調べれば済むのではないかと思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。
重要事項説明書は専門的な知識が必要なので、理解できても曖昧な認識になってしまうでしょう。
また、説明を受ける行為は法的に定められていますし、重要事項の理解を深められるので必ずきちんと説明を受けて、不明な点は後回しにせずにすぐに質問してください。
上記の工程を全て終えてから、契約書にサインをして契約が結ばれます。
契約を解除する際の条件や違約金の金額に関しても把握してから契約をしてください。

□契約を結ぶ際の注意点について

上述したように一度契約を結んだら簡単には破棄できないことをご存知でしょうか?
不動産にもクーリングオフ制度がありますが、どのような状況にも対応できるわけではありません。
あくまで、契約を結ぶことを強要されたり、契約に関して冷静に判断を下せない状況であったりしない限り認められません。
自身の勝手な都合で契約を破棄する場合は損害賠償として違約金を支払わなければなりません。
また、自身が不動産を売りに出して契約も成立した後に、その物件にシロアリの被害があることが発覚した場合、所有者ではなく売り手が責任を負う必要があります。
その際に発生する責任は瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)と言い、契約を解除するか、違約金を支払うかを迫られます。
シロアリの被害を把握していたにも関わらず告知をせずに取引を行った場合は、責任も大きくなります。

□まとめ

不動産の契約は他の契約よりも責任が重いので、より慎重に決断をした方が良いでしょう。
契約成立後に後悔しないように、最後まで点検をしてから引き渡しましょう。
また、少しでも欠陥が見つかった場合は、業者を交えてきちんと買い主と話し合うことをおすすめします。

 

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2020年4月17日

不動産の契約時に手付金は現金で支払うべき?

そもそも手付金が何か分からない方はいらっしゃいませんか?
不動産契約の際に必ず必要な手付金ですが、渡すタイミングや金額の相場、渡し方にもある程度決まりがあります。
これらの情報をきちんと把握した上で、契約をしましょう。
今回は手付金とは何かについてと、手付金の渡し方について奈良の不動産業者が解説します。

□手付金とは何かについて

手付金とは、契約をした際に先払いで支払う代金のことを指します。
最終的にまとまったお金を渡すのは、不動産を完全に引き渡したときなので、それまでの空白の期間中に支払う代金です。
また、自身の都合で契約を破棄したいと申し出た場合、自身が買い主である場合に手付金は返金されません。
一方で売り主の場合は、手付金を返金するだけでなく、手付金と同じ金額のお金を支払わなければならないので注意が必要です。
一般的な手付金の相場の金額は、物件価格の10パーセント前後だと言われています。
中古住宅の場合はもう少し安いですが、不動産会社が仲介している場合は、5パーセント未満は申込できないこともあるので手付金の金額は重要でしょう。
手付金があまりにも少ないと、契約を破棄される可能性が高まるので、相場の金額にすることをおすすめします。
加えて、人気な物件であれば相場よりも高い金額の手付金を渡すと契約を結べる可能性が上がると言われています。
売主もより多い利益を得られる方が良いので、周りの購入希望者よりも金額が高ければ、その分、目を引けるかもしれません。

□手付金の渡し方について

手付金は口座に振り込むのではなく、現金で持参するのが鉄則です。
振り込みだと、契約書に署名・捺印をしてから手付金を受け取るまで時間が空いてしまいます。
その日中に受け取れるかも売主は分からないので、なるべく現金で契約時に持参する方が両者にとってよりスムーズに手続きを進める助けになるので持参した方が良いでしょう。
また、振り込みの場合は1度に50万円までしか引き出せないので手間がかかりますし、事前に振り込むことで、買い主が悪徳である場合は持ち逃げされる可能性もあります。
やはり現金で直接渡すのが最も安全な方法でしょう。

□まとめ

手付金は契約をする上で非常に重要なので、手付金の金額や渡し方には気をつけたほうが良いでしょう。
大金を持ち運ぶのが怖い方は親族の方に協力を仰いで、安全な方法で運んでください。
金額の相場をきちんと調べてから、両者が納得できる金額にしておくと、その後の手続きも気持ちよく進められるはずです。

 

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2020年4月16日

疋田2号地

こんばんはトチナラの木下です。

世間はコロナで大変ですが皆さん体調は大丈夫ですか?

 

本日は物件の清掃で疋田の物件に行ってきました。

以前までは物件の裏に林が広がっていましたが

その多くが取り払われて眺望がよくなっています!

今後さらに造成され雰囲気が変わっていきます!

 

屋内は一級建築士の方が設計されたオシャレなデザインと

なっています。内覧してみたいという方は

ご連絡お待ちしております!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年4月15日

不動産購入を検討している方へ!減価償却とは?計算方法は?徹底解説!

減価償却が何か分からない方はいらっしゃいませんか?
減価償却は自身が所有している不動産の種類や年数によって金額も大きく変わるので、計算方法もこの機会にぜひ覚えてみてはいかがでしょうか。
今回は減価償却とは何かについてと、不動産の減価償却の計算方法について奈良の不動産業者が解説します。

□減価償却とは何かについて

減価償却とは資産を購入した際に、何年度かに渡って費用として計上するものです。
償却する期間は建物の種類や用途、経過年数によって定められています。
新築の不動産の場合は法廷耐用年数で償却されるので、事前に法定耐用年数を把握しておく必要があります。
建物の種類によって年数は変わるので、国税庁のホームページにて法定耐用年数の一覧表を見られるので確認してみてください。
耐用年数も大きく関わってくるので、木造か鉄筋コンクリートかでもかなり変わります。
木造の場合は20年前後、鉄筋コンクリートは50年前後と言われてるので参考にしてください。
加えて、中古の建物は定められている法定耐用年数よりも短期間で償却できると言われています。
新築の不動産と同じ金額で購入した場合、中古の方が短期間で償却できるので、利益は多くなります。
そのため、新築よりも少しでも中古のものにすると節税できます。

□不動産の減価償却の計算方法について

減価償却費は取得価格に耐用年数に合った償却率をかけて計算できます。
また、計算方法は定額法と定率法の2種類があります。
定額法は毎回決められた一定の金額を減価償却していく方法です。
しかし、収益力が低くなるので、修繕費のような出費が重なる際に負担が大きくなるデメリットがあります。
一方で、定められている金額しか償却しなくて良いので、余裕が生まれる際は利益が出やすい面もあります。
たとえ臨時収入があっても、そのお金を償却に充てる必要がないです。
加えて、定率法は償却する金額の残高に対して毎月一定の率で償却していく方法です。
最初のころは残高の金額が大きいので負担が大きいですが、段々と償却額が少なくなる傾向にあります。
2007年に税制が改正されたので、現在では定額法が主流になっています。

□まとめ

減価償却のような聞き慣れないことは、後回しにせずにきちんと把握しておきましょう。
不明な点は、業者にすぐに聞いて疑問点を解消しておくことをおすすめします。
上述した国税庁のホームページを参照しながら、試しに計算してみるのも良いかもしれません。
また、所有している不動産の築年数や種類も事前に調べておきましょう。

 

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2020年4月13日

不動産を売却した場合の固定資産税の精算方法は?

固定資産税が具体的に何を指すか分からない方はいらっしゃいませんか?
固定資産税は事前に売主と買主が納税の負担の割合を決めておくことをおすすめします。
線引きをきちんとしないと後でトラブルになるかもしれません。
今回は、固定資産税とは何かについてと、固定資産税の精算方法について奈良の不動産業者が解説します。

□固定資産税とは何か

固定資産税はその年の1月1日現在の登記簿上の所有者に課税されるもので、納税義務は売主にあります。
1年の途中に売却した場合も全額分課税されるので注意が必要です。
また、不動産を売却してから約3か月後に納付書が届くので、書類に従って納税しましょう。
納税の負担の割合は売主と買主で決めるので、事前に決めた金額の日割り計算をしておくことをおすすめします。
加えて、起算日も地域によって変わると言われています。
関東では1月1日、関西では4月1日が一般的なので、この日付以前は売主が負担して、それ以降は買主が負担する形です。
一般的には、年の途中で取引をした場合は売主が全負担、あるいは、多い割合で負担すると言われているので参考してみてください。
売主と買主だけで割合を決めるのが難しい場合は、業者に仲介してもらうのも良いかもしれません。

□固定資産税の精算方法について

買主が引き渡し日から計算した固定資産税の一部を売主に支払うことで、固定資産税を精算できます。
このような清算方法は、固定資産税だけでなく、賃料や水道費、光熱費にも適用できます。
特に収益物件であるオフィスビルは清算の割合が複雑なので、この方法を使用すると良いでしょう。
上述したように、清算の割合は売主と買主の合意の元で決められるので、完全に5:5で分ける必要はありません。
仮に割合が7:3であっても、両者が納得しているのであれば問題ありません。
特にオフィスビルは駐車場代や看板使用料も含まれるので、それぞれの項目で割合を決めるのが面倒くさい場合は、固定資産税だけ決めるのも良いかもしれません。
固定資産税を必ずしも両者が清算しなくても良いですが、売主に負担がかかってしまうので買主も少し負担を負うのが一般的だと言われています。

□まとめ

固定資産税の割合を事前に納得のいく形で決めておくと、不動産を引き渡してから揉めることもないのできちんと話し合うと良いでしょう。
また、地域ごとの起算日も把握した上で割合を決めましょう。
困ったことがあれば、上述したように業者に依頼することをおすすめします。

 

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2020年4月10日

不動産購入を検討中の方へ!不動産はクーリングオフできる?

不動産の売買に関しては、クーリングオフは適用されないのではと考える方はいらっしゃいませんか?
実は不動産の売買でも適用されますが、制度が適用される条件があるので、全ての状況には適用できません。
今回は宅地建物売買のクーリングオフについてと、クーリングオフの適用条件について奈良の不動産業者が解説します。

□宅地建物売買のクーリングオフについて

販売業者からの執拗な勧誘に負けてしまったり、悪徳業者と契約を結んでしまったりした際に、一定の期間内であれば契約の解除ができるのがクーリングオフです。
一般的によく聞く通信販売や訪問販売でのクーリングオフは、特定商取引法にて定められていますが、不動産の場合は宅地建物取引業法にて定められています。
例えば、夫婦が2人で暮らしているにも関わらず、新築の物件を見に行って、住みたいと思う家を見つけたとします。
その際に、2人は子供ができたら大きい家にいつか引っ越さないといけないという理由で購入を決意し、手付金も支払った後に、もう1度冷静に考えると子供がいつできるかも分からない上に、仕事の関係で転勤になる可能性もあることに気づき、契約を解除したいと申し出るとしましょう。
このような場合でも、一定の期間内であれば解除が認められるのがクーリングオフです。
しかし、クーリングオフにはいくつかの条件があるので注意が必要です。

□クーリングオフの適用条件について

クーリングオフの条件で大事なのは、場所と期間です。
申し込みをした場所が、冷静な判断をしにくい環境であったり、業者に急かされるように無理やり契約を迫られたりした場合は正しい決断をできないでしょう。
冷静に判断を下せない環境であった場合は条件として認められます。
次に期間ですが、クーリングオフに関する書面を交付された日から8日以内と定められています。
仮に契約をしてから8日以上経っていても、クーリングオフに関する書面を交付されていない場合はその間の日数はカウントされないので安心してください。
日数を超えていないにも関わらず制度が適用されないと言われた場合は、書面を交付されていない事実を述べましょう。

□まとめ

通信販売だけでなく、不動産でもクーリングオフは適用されるので、契約をした際に少しでも契約を破棄したい気持ちがある場合はぜひクーリングオフを利用することをおすすめします。
万が一のことを想定して、上述した条件を理解した上で、契約を結ぶようにしましょう。
業者に強要されたとしても、そこで契約の破棄を諦めない方が良いです。

 

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2020年4月9日

皆さまこんにちは!

トチナラの安田です。

 

 

少し前になるのですが、お家のお引渡し式に参加して参りました!

お施主様のI様は1年半前に、トチナラの母体である楓工務店の分譲住宅をご見学頂き

それから弊社の建築や思いに共感頂いた方です。

土地はトチナラで仲介させて頂き

建物は楓工務店で建築させて頂きました。

 

木の香りが心地いい、ピカピカの新居でのお引渡し式では

ご家族でとても喜んで頂き、特にお子様はとても楽しそうにかくれんぼで遊ばれていたりして

そこにいる皆が笑顔に包まれたとても温かいお引渡し式でした。

その光景に立ち会えることが出来て、本当にこの仕事をしていて良かったなあと思いました。

 

I様ご家族とは

これからの方がなが~いお付き合いとなりますが←どこかのCMみたい( *´艸`)

これからもスタッフ一同、I様の笑顔の暮らしのサポートをさせて頂こうと思っております!

 

 

 

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