2020年7月8日

不動産の売却で権利書はいつ渡す?奈良の不動産会社が解説

不動産の売却には、「権利書」が必ず必要です。
権利書を渡すタイミングを知らなかったことが原因で、トラブルに発展してしまった事例も多くあります。
そこで今回は奈良の方へ、不動産の売却で権利書はいつ渡すのかを詳しく解説します。

□不動産の権利書はいつ渡す?

不動産売却の際、権利書を渡すタイミングは大きく2つあります。
1つは、売買契約を行うタイミングです。
ここでは、所有権や不動産の状況を確認するために必要であることを押さえておきましょう。

もう1つは、決済を行うタイミングです。
ここでは、買い手に所有権を移転するために必要であることを押さえておきましょう。
売買契約と決済のタイミングで権利書を渡せない場合、手続きを進められないので注意が必要です。

また、権利書を渡す際に権利書のコピーを取る場合がありますが、コピーすること自体は違法ではないので安心してください。
というのも、法務局のオンラインサービスを使えば、誰でも登記情報を確認できるからです。
このようにコピーを渡すことは問題ありませんが、悪用されないためにも権利書の原本を他人にむやみに渡すことは控えましょう。

□不動産の権利書はなぜ渡す?

不動産の売却をする際には、売買契約書を作成するので、その契約書があれば十分正当性が担保されていると思う方も中にはいらっしゃるでしょう。
それでは、なぜ権利書を渡す必要があるのでしょうか。
理由は2つあります。

1つ目は、不動産を所有している権利者の確認に必要であるからです。
実をいうと、不動産は実際に住んでいる人と権利者が異なっている場合があります。
自分で買った家だと思っていても、親の名義で契約していれば親がその不動産の権利者となるでしょう。
このように不動産に所有者は一見して分かるものではないので、不動産売買において権利者は「権利書に記載のある人」という認識で統一しているのです。

2つ目は、移転登記に必要であるからです。
不動産を所有している間は、固定資産税や都市計画税を支払う義務があります。
これらの税金は権利書に記載されている権利者に対して課されることに注意しましょう。
移転登記をしなければ、不動産売却後も元の所有者が税金を支払い続けることになります。

□まとめ

不動産を売却する際に権利書をいつ渡すべきか、なぜ渡すのかについてご紹介しました。
権利書を渡すタイミングと渡す理由を押さえておけば、トラブルは避けられるでしょう。
この記事を参考にして頂ければ、幸いです。

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2020年7月6日

土地における境界線について!奈良の不動産会社が徹底解説

不動産の売買や新しく家を建てる際に、所有する土地の境界線を明確にしていますか。
境界線が曖昧のまま暮らし始めると、隣人トラブルに繋がる可能性があります。
そのため、予め境界線を相互に確認しておく必要があるでしょう。
今回は奈良にお住まいの方へ、土地の境界線とは何か、どのように確認できるのかをご紹介します。

□土地の境界線とは?

一般的に私たちはモノを売買する時、無意識のうちに取引の対象が何かを明確にします。
例えば、花屋さんに行ったら「バラを1本」と買う対象を明確にしてお金を渡しますよね。
ところが、土地の場合はどうでしょうか。
土地は花と違って対象が明確になっておらず、曖昧であることが多いです。

この曖昧さを取り払うために所有権の範囲を示すものこそが、「土地の境界線」なのです。
実際に一戸建てを売買する時は、売り手が排他的な所有権の範囲を買い手に示す必要があると契約書に明記されています。
ところが、売り手の認識と隣人の認識が違っていた場合は、トラブルが発生するかもしれません。
こうしたトラブルを防ぐために、自分の所有する土地に境界標が設置されています。

境界標は専門家のみが設置可能なものです。
そして設置の際には、隣人と境界点と境界線を確認した上で設置されます。
そのため、所有する土地の必要な場所にすべて設置されていれば安心できるでしょう。

□境界確認書とは?

隣地との境界を証明するものとして、境界確認書が挙げられます。
境界確定測量を行った結果、確定した境界を示しています。
以下のような手順で作成されるので、参考にしてください。

まず法務局や役所に保管されている資料を基に調査と測量が行われ、境界が定まります。
その時に杭が設置されますが、これは仮杭であり、まだ手続きは終了しないので注意しましょう。

その後、隣人や役所の担当者が集まり、現地で実際に境界を確認します。
双方が納得すれば、永久な境界標としてコンクリート製の杭が設置されます。
ここでようやく、境界確認書が作成されるのです。

境界確認書を持っておく最大のメリットとして、隣人トラブルを避けられることが挙げられるでしょう。
また、登記記録の誤った土地面積を正しく修正する時や、相続のために土地を分割する時にも手続きをスムーズに進められるので持っておくと良いです。

□まとめ

土地の境界線についてご紹介しました。
隣人と予め相談し口約束するだけでなく、境界標や境界確認書で明確に確認できるようにしましょう。
この記事を参考にして頂ければ、幸いです。

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2020年7月1日

奈良で中古不動産の購入をお考えの方は知っておくべきトラブルについて

中古不動産とは言え、マイホームを購入するのにはかなりのお金がかかります。
購入後にトラブルが発生して、後悔することは避けたいですよね。
中古不動産を購入する際には、いくつかのことに注意する必要があります。
今回はその中でも、断熱性と耐震性についての注意点を奈良の不動産会社がご紹介します。

□中古不動産を購入する際には断熱性や耐震性に要注意

中古不動産を購入する際には、入念に現地で確認する方が良いでしょう。
しかし、現地で入念に確認したとしても、気付きにくい欠陥があるのが中古不動産です。
特によく言われるのが、耐熱性と耐震性の欠陥です。

建物の耐熱性は、外壁材や断熱材といったものの性能によって決まります。
外壁材は外からの影響を受けて年々劣化し、断熱材は築年数が新しいほど改良されたものを使用します。
そのため、築年数が古い住宅では十分な断熱性がないかもしれません。
実際に、築年数の新しい住宅と築年数の古い住宅では断熱性能にかなりの差があります。

また、耐震性にも注意が必要です。
耐震基準は数10年に1度大きな変更がされており、耐震基準が足りておらず補強工事が必要な場合があります。

耐震基準とは、建築物や土木構造物を設計する際に、構造物が最低限度の耐震能力を持っていることを保証し、建築を許可する基準のことです。
例えば、築10年以上の中古不動産なら最新の耐震基準に達していないかもしれません。
基準に達していないと、建て替えやリフォームに制限がかかる可能性があります。
このようなトラブルを未然に防ぐために、事前に断熱性や耐震性について確認しておくと良いでしょう。

□中古不動産の補修にかかる費用を誰が負担するのか確認する

建物の情報を事前に確認していたとしても、リフォーム工事で壁を開けると、雨漏りやシロアリ被害を発見することがあります。
売主には譲り渡した中古住宅に対して、契約の内容に合ったものを引き渡さなかった時に責任が発生します。
責任範囲は無制限ではないため、雨漏りとシロアリ被害といったものに対して修復義務を負うのが一般的です。

前の住人の責任なのに、自分が補修費用を払うのは嫌ですよね。
そのため、このような事態に遭遇した場合、誰が責任を負い、補修費用を誰が支払うのかといったことを売買契約を結ぶ前に必ず確認しましょう。

□まとめ

今回は中古不動産購入時の断熱性と耐震性についての注意点をご紹介しました。
築年数が古い不動産は耐熱性や耐震性に問題があるかもしれません。
売買契約を結ぶ前に、これらのことを確認して後悔しない不動産選びをしましょう。

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