2020年2月26日

不動産の売却にかかる期間を解説!

不動産の売却には時間がかかります。
売却までにさまざまな工程があり、それぞれの工程にある程度期間を要するからです。
また、早く買い手が見つかるかどうかも大きく関係します。
そのため、どのくらい期間がかかるか知っておきたいですよね。
そこで今回は、不動産の売却にかかる期間について、奈良市の業者が解説します。

 

□不動産の売却工程と期間

売却に至るまでの工程と、それぞれの期間について解説します。

*査定から契約

まず不動産会社によって不動産が査定されます。
査定で判断された不動産の価値と、自分の希望価格を参考に、不動産会社と相談しながら売却価格を決めます。
ここで1社のみに絞って依頼することはおすすめしません。
悪徳な業者は査定で相場より明らかに高い価値を提示し、契約を取り付けようとします。
そのため、そのような業者を避けるためにも、複数の業者に依頼を出し、比較して信用できるところを選びましょう。
また、査定が終わった段階で、いよいよ売却価格を決めて不動産を売り出します。
このステップは人により期間が異なり、買い手がつかないと、期間が長くなります。
不動産会社が広告を打ち出すための準備もあるので、すぐに買い手がついたとしても1ヶ月程度はかかります。
長引くと半年以上買い手がつかないことも珍しくありません。
なかなか買い手がつかない場合は、不動産会社と相談し、価格や広告の出し方などを工夫しましょう。

*内覧の受け入れ

買い手が自分の不動産に興味を持てば、内覧を受け入れます。
印象を良くするために掃除や整理などが必要なため、早い内から準備をしておきましょう。

*契約と引き渡し

購入が決まれば契約を交わし、不動産を引き渡します。
不動産の引き渡しが終われば、長い売却活動も終了です。
契約自体には、それほど時間がかかりません。
しかし、ローンを組む場合は審査や契約などが終わらないと引き渡しできません。
そのため、一般的には引き渡すまでに1ヶ月弱かかることが多いです。
この期間は売る側も新しい物件を探して、引っ越しの準備をしなければならないので、忙しくなります。

 

□売却全体でかかる期間

上記の工程の期間を総合すると、全体で3ヶ月から半年程度の時間がかかります。
長引くときはもっと長引きますが、半年を過ぎて売れない場合は、不動産か売り方に問題があると考えられます。
そのため、あらかじめいつまでに売るか決めておき、期限に合わせて価格を変えていく計画を建てておくと良いでしょう。

 

□まとめ

今回は不動産の売却にかかる期間について解説しました。
不動産の売却にかかる期間は、大体3ヶ月から半年です。
少しでも早く売るために、不動産会社と相談しながら売り方を工夫していきましょう。

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2020年2月24日

住み替えの時物件の電気を止めるタイミングと手続き方法は?

引っ越しの際、不動産の電気を止めるタイミングでお困りの方はいらっしゃいませんか。
引っ越しのぎりぎりのタイミングで行う方や、余裕を持って早めに止めてしまう方もいます。
もしどちらの方が良いか分かれば、参考にできますよね。
そこで今回は、不動産の電気を止めるタイミングについて、奈良市の業者が解説します。

 

□不動産の電気を止めるタイミング

結論から述べると、電気を止めるべきタイミングは不動産の引渡し日です。
引渡し日ですので、基本的には引っ越した後に電気を止めます。
しばらく空き家の状態になりますが、それでも電気は止めないようにしましょう。
電気を止めない理由を以下で解説します。

*内見の印象が悪い

内見は引越し前に行う場合もありますが、住んでいない状態で行うことも多いです。
もし内見を行うときに照明がついていないと、購入予定者の印象は良くありません。
また、空調も使えないので、特に夏や冬はより印象が悪くなります。
内見は購入予定者にとって、不動産の購入を決める上で重要な要素です。
そのため、少しでも印象が良くなるように、内見のタイミングで照明や空調が使えないという状況は避けましょう。

*契約後の見学に備える

売買契約を結んだ後に、不動産を見学する場合もあります。
電気が使えないと換気ができない場合が多く、不動産の中が不衛生になるかもしれません。
不動産が不衛生な場合、契約を結んだ後にキャンセルされるリスクもあります。
入居しているときにいくらきれいに使っていても、引っ越した後にカビが生えているからと契約が破棄されては辛いですよね。
そのため、契約を結んだ後も電気は止めないのが良いです。

 

□電気を止める手続き

電気を止める手続きは、電力会社に対して行います。
基本的に電話かネットで行うので、各社の電話番号かホームページを確認してください。
また、連絡したときに立ち会いの有無などを伝えられるので、当日はそれに従って行動しましょう。
立ち会いは必要ない場合が多いですが、必要な場合もあるので、一応立ち合うつもりで予定を入れないようにしてください。
もし立ち会いが必要なければ、自分でブレーカーを切るだけで問題ありません。
そして、電力会社に連絡するタイミングは、電気を止める一週間以上前です。
これは仮に立ち合う場合、電力会社の都合を考えて、余裕を持たせた方が良いからです。

 

□まとめ

今回は不動産の電気を止めるタイミングについて解説しました。
引っ越しのタイミングで電気を止めるのではなく、引渡し日に電気を止めましょう。
また、電力会社には電気を止める一週間前に連絡し、指示に従うようにしましょう。

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2020年2月21日

不動産の売却時に必要書類を解説します!

不動産の売却をするときは、さまざまな必要書類があります。
簡単に用意できるものもありますが、中には準備に時間がかかるものもあります。
なにが必要かあらかじめ分かっていれば、慌てずに売却の準備を進められますよね。
そこで今回は、不動産の売却での必要書類について、奈良市の業者が解説します。

 

□不動産会社に依頼するときの必要書類

売却に必要な書類には2種類あります。
不動産会社に依頼するときのものと、買主に引き渡しするときのものです。
ここでは不動産会社に依頼するときの必要書類について解説します。

*登記関係

登記簿謄本(とうきぼとうほん)という登記簿のコピーが必要です。
最近は登記事項証明書という登記内容の証明書が代わりに発行されることが多いです。
内容に変わりはないので、どちらでも問題ありません。
法務局に申請する必要があるので、余裕を持って用意しておきましょう。

*固定資産税に関する書類

固定資産税の納税通知書と評価証明書も必要です。
固定資産税を納めていないと、不動産の売却が行えないため、間違いで未納になっていないか確認しましょう。

*その他(場合によって必要な書類)

まずは設計に関する書類です。
物件の図面はもちろん、設計図書という設計の意図を示した書類や工事の記録書も必要なことが多いです。
また、マンションや一戸建てなどによって、必要書類が異なります。
・マンションの場合:管理規約や使用する上での注意を書いた書類
・一戸建ての場合:建築確認証、検査済証、土地測量図
そして、古い不動産を購入するときに、耐震診断を受けた場合は、その報告書も必要です。
もし特別に用意しなければならない場合は、不動産会社から説明があるので、しっかり確認しましょう。

 

□買主に引き渡すときの必要書類

本人確認書類、実印、印鑑証明書、通帳と、一般的に契約に必要なものが主です。
印鑑証明書に関しては、市区町村の役場で申請する必要があり、実印を持っているだけでは不十分なので注意してください。
他にはローンの残高の証明書と住民票が必要になるので、早めに用意しましょう。
また、書類は有効期限があるので、以前取得していても失効している場合が多いです。
そのため、この機会に取り直すようにしてください。

 

□まとめ

今回は不動産の売却での必要書類を解説しました。
早めに用意して、スムーズに手続きを進められるようにしてください。
また、不動産会社に依頼するときと売主に依頼するときで必要書類が違うので、その点も注意が必要です。

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2020年2月19日

不動産がなかなか売却できない原因を解説!

不動産売却は、なかなか買い手が見つからないこともあります。
買い手が見つからない間は計画が進まず、精神的にも辛いです。
そのため、売却できない原因について知っておきたいですよね。
そこで今回は、不動産がなかなか売却できない原因について、奈良市の業者が解説します。

 

□不動産がなかなか売れない原因とは

*広告の問題

不動産を売り出すときの広告に問題がある場合があります。
不動産を買う側の人間は、ある程度の立地と価格帯を絞った後は、広告を頼りに不動産を選びます。
そのため、広告から魅力を感じられないとなかなか購入しません。
対処法としては、明るく清潔な印象を与える写真を多く使い、魅力をアピールすることが大事です。
広告の文言ももちろんですが、見た目の印象が一番大事なので、写真にはこだわりましょう。
また、文言にアピールポイントを記載することも大事です。
特に駅へのアクセス、周辺の施設などの情報は買い手が知りたがっているので、記載することをおすすめします。

*物件が認知されていない

広告にいくら力を入れても、そもそも存在を認知されていなければ意味がありません。
不動産会社に仲介を依頼している場合は、不動産会社の売出し方が問題です。
売出し方を聞いて不満があれば、言うようにしましょう。
それでも方法が変わらなければ、不動産会社を変えることも考えてください。

*内覧は来るけど売れない

内覧に来る人がいるのに売却できない場合は、内覧の印象が悪いことが原因の可能性があります。
不動産の購入者にとって、内覧の印象は購入を決めるうえで、非常に大きな判断材料です。
実際に家の中に入るので、自分が住んだ場合の生活が想像しやすく、ここで不満があると契約に至りにくいのが現実です。
まず掃除をして、内覧の印象を良くすることが大事です。
一番大事なポイントは水回りで、キッチン、トイレ、風呂の清潔感は、不動産全体の印象に大きく関わるので特に気をつけましょう。
また、当日は照明や空調にも気をつけましょう。

 

□売れ残る原因が分からないとき

原因が分からないときは不動産会社に相談してみてください。
広告の方法や内覧の用意など、素人目では分からなくても、プロの目から見ればすぐに原因が分かる場合もあります。
現状、不動産会社に依頼している場合でも、もし不信感や不満があれば、信頼できる会社に依頼し直すのも良いでしょう。

 

□まとめ

今回は不動産売却ができない原因について解説しました。
不動産売却ができない原因は、広告の問題や内覧の印象など、様々な可能性が考えられます。
自分で原因が分からなければ、不動産会社に一度相談してみてはいかがでしょうか。

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2020年2月17日

不動産の売価と売り出す時期の関係とは?

不動産を売る時期はいつが適しているかご存じですか。
季節や築年数により、不動産の売価は大きく変動します。
そのため、不動産を売るべきタイミングを知っておきたいですよね。
そこで今回は、不動産が高く売れる時期を、奈良市の業者が解説します。

 

□不動産の売価が変動する条件

*市況

不動産の売価は市況に大きく左右されます。
例えば東京オリンピック前の現在は、首都圏を中心に不動産の価値が上がっています。
この傾向は首都圏に限らず地方でも見られるそうです。
つまり、東京オリンピックが始まるまでに不動産を売れば、売価が高くなります。
他にも、近くに駅や大きな施設ができるなどの要素でも不動産の価値は変動します。
そのため、不動産の価値をしっかりチェックしておきましょう。

*売りに出す時期

日本では新年度が始まる4月に、1番多く引っ越しが行われます。
物件探しはその前に行われるので、2月から3月は売価が高いです。
そのため、不動産を売るつもりがあり、タイミングを見計らっている方がいれば、2月まで待ってから売ることをおすすめします。
また、この時期は売価が高いだけではなく、売却にかかる時間が比較的少ないです。
売却に時間がかかると精神的にも辛くなるので、時間がかからないこの時期に売るのが良いでしょう。
そして、季節の他に築年数もあります。
築年数が上がれば不動産の価値は下がりますが、価値の下落の度合いには違いがあります。
具体的には、築15年まではほぼ一定の割合で価値が下がり、それを過ぎると下落の割合が急に大きくなります。
これは戸建てでもマンションでも見られる傾向です。
築年数の観点では、売価を考えると築15年までに売るのが良いでしょう。

*売却時の税金

不動産を売ったときに得た利益に対しては所得税がかかります。
所得税は不動産を所有していた年数により税率に違いがあります。
具体的には、所有期間が5年以内だと税率30パーセント、5年を超えると15パーセントです。
注意点としては、この税金は不動産を売った「利益」に対してかかるため、不動産の価値よりも売ったときの価格が低ければ、税金はかかりません。
また、住居として使っていた場合、利益が3000万円未満であれば、税金が免除されます。
そのため、よほど大きな利益でない限り、問題ありません。
引っ越して、前の家を売らずに保持していた場合は、利益が出るか確認すると良いでしょう。

 

□まとめ

今回は不動産の売価から見た売るべき時期について解説しました。
季節、築年数、市況によって不動産の売価は大きく変動します。
自分で判断することが難しい場合もあるので、そのときは不動産会社に相談してみてください。

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2020年2月14日

不動産を売却して現金化するまでの流れを解説!

急な病気や冠婚葬祭など、まとまった現金が必要になる場面は意外とあります。
そんなときは不動産を現金化するのがおすすめです。
方法は一つではなく、いくつか方法があります。
どのような方法があるのか知りたいですよね。
そこで今回は不動産の現金化について、奈良市の業者が解説します。

 

□不動産の現金化の方法とは

*仲介売却

不動産会社に売却を仲介してもらう方法です。
不動産会社が広告を打ち出し、各種の手続きも代行してくれるので、スムーズに売却できます。
しかし、必ず買い手が見つかるわけではないので、場合によっては現金化までに時間がかかります。
また、不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。

*個人売却

不動産会社を介さず、個人で売却する方法です。
個人で売却するので、仲介手数料は必要ありません。
しかし、自分で買い手を見つけることは難しいので、基本的に不動産会社が仲介する場合よりも時間がかかります。
また、複雑な手続きも自分でする必要があるので、トラブルになることも多いです。
そして、大きな額が動くので、詐欺の対象にもなりやすいです。
そのため、一人で売り出すのはあまりおすすめしません。

*不動産会社への買取依頼

不動産会社が買い取る方法です。
不動産会社に買い取ってもらった時点で手続きが終わるので、すぐに現金化できます。
また、買い手を見つける時間が存在しないので、早いだけでなく精神的にも楽な方法です。
そのため、とにかく早く現金化したい場合におすすめです。

 

□不動産の現金化の流れ

ここでは仲介売却の流れを解説します。
まず不動産会社を選びます。
このときに対応可否を確認しましょう。
地域に密着した不動産会社だと、対応する地域以外の依頼は断られることもあるので注意してください。
会社を選んだら、次に売却の悩みや希望を相談します。
様々なプランが用意されていることが多いので、よく考えてましょう。
その後、現地調査が行われ、数日後に審査の結果が伝えられます。
ここから、いよいよ具体的にプランを固めていきます。
プランが決まれば契約を行い、その後は基本的に不動産会社に任せておけば問題ありません。
引き渡しをする前は、引越しの準備や掃除などに時間がかかるので、早いうちから準備しておくことをおすすめします。

 

□まとめ

今回は不動産の現金化について解説しました。
大きく分けると3つ方法があるので、自分に合った方法を選んでください。
とにかく早く現金化したい場合は買取、そうでなければ仲介売却がおすすめです。
また、手続きをスムーズに行うためにも、現金化の流れを把握しておきましょう。

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2020年2月12日

不動産の相続について知りたい方へ!相続で起こるトラブルを解説!

不動産には大きな価値がある場合があり、相続人同士で言い争いや対立が起こることも珍しくありません。
そのため、どのようなトラブルが起こるか知っておきたいですよね。
そこで今回は、不動産の相続でよく起こるトラブルについて、奈良市の業者が解説します。

 

□不動産の相続で起こりやすいトラブル

不動産の相続でトラブルを防ぐためには、実際に起きやすいトラブルについて知っておくことが大切です。
そこで以下で事例を紹介します。

*平等に分割しようとして起こるトラブル

遺産の中で不動産が占める割合は非常に大きなものです。
一般的には、遺産の中の4割から5割は不動産が占めるとされています。
仮に4人で分ける場合は、25パーセントずつ分けることを考えるでしょう。
しかし、不動産は4人で等分できず、1人で相続しなければいけません。
そうすると、1人だけが50パーセント弱の遺産を相続することになり、トラブルが起こる可能性があります。
解決策としては、相続人全員で共有する、不動産を売却して得たお金を分割することが考えられます。
共有した場合、相続人の子供の代でまたトラブルになるので、根本的に解決するには売却するのが良いでしょう。

*貢献による勘違い

被相続人が高齢の場合、誰か1人が介護で貢献していることも多いです。
その介護をしていた人が「自分が貢献したから不動産をもらえる」と勘違いしてトラブルに発展する場合があります。
一般的に遺言書が無い場合は、相続人全員で協議して分割を決める必要があり、まとまらない場合は家庭裁判所で決められます。
実際は家庭裁判所で認められることは少なく、いくら貢献していても不動産を相続できるかは分かりません。
このトラブルを避けるためには、被相続人が生きている間に話し合っておくことが重要です。
生前に相続の話はしにくいですが、被相続人も相続のことでもめるのは本意ではないと思います。
そのため、いずれしようと後回しにせずに、早めに行動することを心がけましょう。

*相続税の支払いについて

相続税は、必ず現金で支払う必要があります。
しかし、一般的にとても大きな額になるため、トラブルになりやすいです。
もし遺産に現金や現金化できるものが含まれていないと、相続税は貯蓄から支払う必要があります。

 

□まとめ

今回は不動産の相続で起こるトラブルについて解説しました。
不動産の相続にはトラブルがつきものです。
今回紹介したトラブル以外にも、さまざまなトラブルが考えられます。
知っておけばある程度回避できるものもあるので、あらかじめ分割を相談しておくなどの対策をしてトラブルを回避しましょう。

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2020年2月10日

不動産売却時に起こり得る失敗とは?

不動産の売却は大きなお金が動くため、絶対に失敗したくないですよね。
あらかじめ失敗する理由や失敗例を知っていれば、自分が失敗するリスクを減らせます。
そこで今回は、不動産の売却での失敗例とその理由について、奈良市の業者が解説します。

 

□不動産売却の失敗例とは

*売却価格を高く設定してなかなか売れない

相場よりも金額を高く設定すると、いくら魅力的な不動産でも売れません。
その理由は、不動産を買う人の多くは、まず立地と予算を決めてから不動産を探すからです。
つまり、予算内に入らない不動産はそもそも見向きもされないことが多いです。
また予算内に入っても、同じような条件の不動産が低い価格であれば、そちらに流れるのが自然でしょう。
よくある失敗としては、不動産と仲介契約を結ぶときに、査定が高かった会社を選ぶことです。
悪徳な不動産会社は売れないのに高い価格を設定して契約を結び、その後何かと理由をつけて相場よりも安い価格で売ろうとします。
対策としては、不動産会社に依頼を出すときに、複数の会社に依頼を出すことが考えられます。

*タイミングを間違えてなかなか売れない

不動産を売るときはタイミングが重要です。
4月に引っ越す人が多いので、その前の2月や3月だと売れるのが早いです。
しかし、逆に4月になってから売ると需要が急減するので、売却期間が長くなる傾向があります。
売却期間が長くなると精神的にも辛く、引っ越しの計画が進みません。
そのため、すぐに売らなければいけない理由がなければ、2月まで売るのを待つことも良いでしょう。

*安く買われてしまう

不動産を早く売りたいという気持ちが強すぎると、安く買われてしまうことがあります。
相場より安く設定して売れたら、その割引分は自分の損とも考えられます。
そのため、早く売りたくても、初めから相場より安く設定することは控えた方が良いです。
この失敗は、不動産を相続した場合によく見られます。
相続税は10ヶ月以内に支払う必要があるので、支払いのために不動産を売る場合はどうしても早く売りたい気持ちが強まります。
その場合も、信用できる不動産会社に依頼すれば、上手く価格を設定してくれるので、まずは会社に問い合わせて信用できる会社を選びましょう。

 

□まとめ

今回は不動産の売却における失敗について解説しました。
不動産の売却を失敗しないために、今回紹介した失敗例を参考にしてください。
中には個人で対応するのは難しい場合もあるので、そのときは信用できる不動産会社にご相談してください。

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2020年2月7日

不動産売却を検討中の方必見!買取と仲介の違いを解説!

不動産を売却する方法には2種類あることをご存じですか。
大きく分けると買取と仲介に分類できます。
どちらが優れているというわけではなく、人や状況により適した方法を見極めるのが重要です。
そこで今回は、この2つの方法の違いついて、奈良市の業者が解説します。

 

□買取と仲介の2つの方法の違い

まずは買取について解説します。
買取とは、不動産会社が不動産を購入する方法です。
不動産会社は、購入した後に改めて時期や価格などを考えて市場に売りに出します。
そのときに、元の持ち主は一切関係しません。
一方で、仲介は不動産会社が仲介して、不動産を欲しい人に売る方法です。
あくまで買主は一般の人で、この買主が違う点が2つの方法の大きな違いです。

 

□仲介の契約方法

不動産を売る方法は大まかには2つですが、それぞれ細分化できます。
特に仲介は契約方法により大きく内容が異なるため、自分の契約内容を把握していないと思うように取引が進まない可能性もあります。

まず、一般媒介契約という方法があります。
一般媒介契約は、さまざまな会社に売却の依頼が出せることが特徴です。
1つの会社に絞らなくて良いため、人目に触れる確率は高いです。
また、自分で不動産会社を介さずに、購入者を見つけることも許可されています。
しかし、不動産会社は報酬が入らないリスクを背負う方法です。
そのため、1つに絞る契約と比べると、不動産会社の中で優先度が低くなる可能性はあります。

1つの会社に絞る方法としては、専属媒介契約と専属専任媒介契約があります。
2つの方法の違いは、自分で購入者を見つけることが許可されているかという点です。
前者は自分で見つけても良い方法で、後者は許されていません。
しかし、専属専任媒介契約は規約が厳しい代わりに、業務報告の頻度が高いなどのメリットもあります。
具体的には、専任媒介契約では2週間に1度、業務報告が義務付けられており、専属専任媒介契約ではその頻度が1週間に1度です。
3つの方法には、それぞれメリットやデメリットがあり、同じ仲介でも全く別物です。
そのため、不動産会社と相談しつつ、契約方法までよく吟味して決めましょう。

 

□まとめ

今回は、不動産売却の買取と仲介の違いについて解説しました。
上記の通り、自分の都合に合わせて、適した方法で売るようにしましょう。
また当社は、奈良市を中心に、不動産売買を行っています。
そのため、「不動産を売りたい!」という方や「専門家に相談したい!」という方はお問い合わせください。

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2020年2月5日

奈良市の不動産会社が解説!不動産の相続の仕方とは?

不動産の相続には多くの手続きが必要です。
税金が絡むので、手順をしっかり確認しておかないと、大きな問題になることもあります。
そのため、実際に相続する状況になる前に、相続の仕方を知っておきたいですよね。
そこで今回は、不動産の相続の仕方について、奈良市の業者が解説します。

 

□手続き

*死亡届の提出

まずは、市区町村役場で7日以内に死亡届を提出しましょう。
正当な理由がなく期限を過ぎると、過料をとられます。
死亡届を提出できる関係性の人は決まっており、主に親族と同居者です。
他にも家主、土地管理人、後見人なども提出できます。
しかし、相続を考えるときは、亡くなった方の親族か同居者であることが多いでしょう。
そこで、まずは死亡届を期限以内に提出することを忘れずに行いましょう。

*戸籍謄本の取得

相続人全員の戸籍謄本と、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を集めてください。
時間がかかりますが、相続には必要なものなので、早いうちから着手しておくことをおすすめします。

*遺書を確認し、相続人で話し合う

相続に関しては、遺書があるかどうかで大きく違いが生まれます。
あらかじめ存在を知らされていなくても、しっかり探しておくことが大切です。
また、遺書は公正証書遺言という、役場で保管された公認の遺書以外は家庭裁判所で検認手続きをする必要があります。
ここで、検認が行われるまでに遺書を開封してはいけません。
相続人全員に検認日を連絡し、相続人の立ち会いのもとで、開封する必要があるためです。
開封すると罰金となる場合があるだけでなく、その遺書が効力を持たなくなることもあります。
故人の意思を尊重するためにも、開封しないようにしてください。
また、遺書がない場合は、遺産の分割について相続人全員で話し合うことが法律で義務付けられています。
実際に顔を合わせなくても、メールなどで連絡を取り合い、決めても問題ありません。
その後、相続人で話し合って決めた遺産の分割を、遺産分割協議書にまとめて相続人全員が署名します。
ここで、遺産分割協議書には登記事項証明書の書き写しと相続人全員で協議した旨を明記するように注意してください。
不動産の相続にあたっては、登記事項証明書の内容が重要です。
内容次第では相続が無効になるかもしれないので、忘れないように気をつけましょう。

 

□相続で必要な書類

まず、上でも紹介した相続人と被相続人の戸籍謄本と遺産分割協議書です。
また、遺産分割協議書を作る上でも使う登記事項証明書も必要です。
不動産関連では、固定資産評価証明書と、相続人の住民票も必要です。
そして、相続人全員の印鑑証明書、被相続人の住民票の除票を用意しましょう。
このように、多くの書類が必要なので、協力して早めに動き出すことをおすすめします。

 

□まとめ

今回は不動産の相続の仕方について解説しました。
いざというときに備えて、慌てずに行動しましょう。

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