2020年3月20日

不動産の購入をお考えの方へ!契約までの流れをご紹介します!

新しく不動産購入を考えており、契約までの流れを知りたい人が多くいらっしゃるでしょう。
契約までの流れを知っておくことで、実際に不動産の購入を進めるときにスムーズになります。
そこで今回は、奈良の不動産業者が不動産購入の契約までの流れを紹介します。

□不動産購入の契約までの流れとは

不動産の販売形態には、不動産業者から直接購入する分譲物件と売主から仲介の依頼を受けた不動産業者を通して購入する仲介物件の2種類があります。
今回は、不動産業者を仲介して購入する仲介物件の購入の大まかな流れを紹介します。
まず、住みたい地域や間取りといった自分の希望する条件や予算を整理します。
希望条件や予算を整理するときは、紙に条件を書きだしたり、しっかり話し合ったりしましょう。

希望条件や予算が決まったら、不動産業者を探します。
不動産業者選びはとても大切なので、特徴をしっかり調べて、信頼できる業者を選びましょう。
業者を決めた後は、希望条件や予算を伝えて、それを満たす物件を紹介してもらったり、内見に行ったりして物件を探します。
また、物件探しと並行して資金計画を進めます。
気に入った物件が見つかり、正式に売買の仲介を依頼する場合は、仲介業務の内容や仲介手数料の扱いについて媒介契約を結びます。
このとき、トラブルが生じないように、媒介契約の内容をよく読んで確認しておきましょう。

そして、気に入った物件を購入するために申し込みを行い、重要事項の説明を受けたら、いよいよ不動産の売買契約を結びます。
売買契約では、手付金が必要になるので忘れないように準備をしましょう。
住宅ローンを利用する場合は、売買契約を結ぶ前に審査を受け、融資が認められた状態にしておく必要があります。
住宅ローンの契約を結び、引渡しができるようになったら、残りの代金の支払いを行うことで、不動産の購入は終了します。
以上が不動産購入の契約までの大まかな流れです。
実際に不動産を購入するときに慌てないように、何度も確認して頭の中に入れておきましょう。

□売買条件の交渉をうまく進めるポイントとは

仲介物件を申し込む場合、希望条件を売主に伝えるために、買付証明書を不動産業者に仲介してもらって渡します。
しかし、この交渉がうまくいかないと、購入できない場合があります。
交渉をうまく進めるためには、自分の希望する条件を不動産業者にわかりやすく話したうえで、じっくりと話し合って購入条件を決めましょう。

□まとめ

今回は、不動産購入の契約までの流れを紹介しました。
実際に不動産購入を進める前に、契約までの流れを理解しておきましょう。
また、希望の条件を叶えるためにも、不動産業者としっかりと話し合うことも大切です。

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2020年3月18日

不動産購入を検討している方へ!住宅ローンの保証金についてご紹介します!

不動産を購入する場合、住宅ローンを利用することが多いのではないでしょうか。
住宅ローン費用の中には、住宅ローン保証金と言われる費用が含まれていることがあります。
この保証金は何に使われる費用なのでしょうか。
そこで今回は、奈良の不動産業者が住宅ローンの保証金について紹介します。

□住宅ローン保証金とは

住宅ローン保証金とは、どのような役割を持ったお金なのでしょうか。
契約するときに支払う費用なので、あらかじめ覚えておきましょう。
住宅ローン保証金とは、ローンの利用者が返済困難になった場合に、保証会社がローンの肩代わりとして支払う費用です。
不動産の購入は高額なため、金融機関は住宅ローン利用者に多額のお金を融資します。

金融機関としては多額なお金を融資するので、万が一利用者が返済できなくなった場合、お金を回収できないので困りますよね。
そこで金融機関はお金を確実に回収するために、保険をかけます。
その保険料が、住宅ローン保証金です。
肩代わりしてもらったお金は、後日保証会社に全額返済する必要があるので注意しましょう。

□住宅ローン保証金の支払い方法について

それでは、住宅ローン保証金はどのようにして支払うのでしょうか。
保証金の支払い方法には、外枠方式と内枠方式の2種類があります。
それぞれの支払い方は大きく異なるので、確かめていきましょう。

外枠方式とは、保証金を住宅ローン契約時に一括で支払う方法です。
メリットは、後で説明する内枠方式と比較して、保証金の支払いを安くできる点です。
デメリットは、契約時に一括払いするので、まとまった大金が必要になる点です。
外枠方式の場合は、契約時に大金を用意できるのかどうかを確かめていきましょう。

内枠方式とは、保証金を住宅ローンの金利に上乗せして分割払いする方法です。
メリットは、分割払いなので、契約時にかかる頭金を少なくできる点です。
デメリットは、一括払いする場合と比較して支払う保証金の合計が高くなる点です。
内枠方式の場合は、上乗せされる金利を把握して、分割して支払えるのかを確かめていきましょう。
どちらの方式で支払うのかを考えるときは、資金計画を立ててシミュレーションをしてみましょう。

□まとめ

今回は、住宅ローンの保証金について紹介しました。
住宅ローンの保証金は、利用者がローンの返済が困難になった場合に備えて、金融機関がかけている保険のお金です。
保証金の支払い方法には、一括払いの外枠方式と分割払いの内枠方式があるので、自分の資金計画に合った方法を選びましょう。

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2020年3月16日

不動産購入時の仲介手数料の費用やその他の諸経費をご紹介

不動産を購入しようとしている人で、物件費用以外にもどのような費用が必要かご存知でしょうか?
不動産を購入するときに、費用が足りずに困るといった事態を避けるために確認しておきましょう。
今回は、奈良の不動産業者が不動産購入にかかる諸費用と仲介手数料の費用を紹介します。

□不動産購入にかかる諸費用とは

不動産を購入する場合、不動産自体の費用以外にも様々な費用が必要です。
不動産を購入するときの支払いで困らないようにするためにも、確認していきましょう。
まず、不動産の購入契約を結ぶときに、不動産業者を仲介した場合は、仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は、契約を結んだときに半分を支払い、引渡しが行われるときに残りを支払うことが多いです。

また、不動産を購入する場合、ローンを組むことが多いのではないでしょうか。
ローンを組んだ場合に必要な費用は、ローン保証料、ローン事務手数料、登記費用、住宅ローン斡旋手数料の4つです。
ローン保証料は、ローンを保証してくれる会社に支払い、ローン事務手数料は、ローンを借りたときに銀行に支払います。

登記費用は、不動産の所有者を明確にするために行う登記にかかる費用で、登録免許税と司法書士への報酬金が含まれます。
住宅ローン斡旋手数料は、不動産業者にローンの手続きを依頼した場合に支払う費用であり、自分で手続きを行うと支払う必要はありません。
他にも、税金として固定資産税や都市計画税が課税されたり、保険に加入した場合には保険料がかかったりします。
様々な費用が必要になるので、それぞれの費用について詳しく調べておきましょう。

□仲介手数料の具体的な費用とは

仲介手数料は、不動産を購入するときにかかる費用の中でも大きいです。
そのため、具体的にどれくらいの費用がかかるのかを事前に知っておきましょう。
仲介手数料は、宅地建物取引業法といった法律で上限額が定められています。
そして、取引金額によっても上限額が変わってきます。
取引金額によって上限額の値が変わるので、計算が大変そうですよね。

今回は、計算を簡単にするために、不動産の取引金額が400万円を超えるときの計算方法を紹介します。
計算方法は、取引価格の3パーセント分に6万円を加えて、さらに消費税を加えます。
注意点としては、この計算値はあくまで上限値であることです。
不動産業者によっては上限値を下回る金額を設定していることがあるため、事前に確認しておきましょう。

□まとめ

今回は、不動産購入にかかる諸費用と仲介手数料の費用について紹介しました。
不動産購入には様々な諸費用がかかってくるので必ず確認しておきましょう。
また、仲介手数料の費用は、取引価格や不動産業者によって変わってくるので、要注意です。

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2020年3月13日

不動産の購入する際の住所変更のタイミングは?

新しく家やマンションを購入して引っ越しをする場合、今住んでいる住所を新しい住所へ変更する必要があります。
この住所変更は、どのタイミングで行えばいいのでしょうか。
スムーズに住所変更を完了するためにも確認していきましょう。
今回は、奈良の専門業者が不動産を購入するときの住所変更のタイミングを紹介します。

□住所変更のタイミングとは

不動産を購入するときに、住所変更をするおすすめのタイミングがあります。
それは、不動産の引渡しが行われる前です。
また、住宅ローンを利用する場合は、金銭消費貸借契約を結ぶ前です。
どちらのタイミングでも、引越しが完了する前に住所変更をするので、不思議に思う人が多いのではないでしょうか。
疑問を解消するために、引渡し前に住所を変更した方が良い理由を2つ紹介します。

*住宅ローンを利用する場合に新しい住所の住民票が必要なため

多くの人が、不動産を購入する場合に、住宅ローンを利用するのではないでしょうか。
金融機関から融資を受けるためには、金銭消費貸借契約を結ぶ必要があります。
このときに、新しい住所の住民票と印鑑証明が必要です。
契約を結ぶ前に新しい住所に移していないと、融資が受けられない可能性があるので、契約を結ぶ前に必ず済ませておきましょう。

*住宅家屋証明書を手に入れやすい

不動産を購入すると、登録免許税という税金がかかります。
この税金は、ある要件を満たした場合に軽減措置が受けられます。
軽減措置を受けるために必要な書類に住宅家屋証明書があり、この書類を昔の住所のままで手に入れようとすると、申請書類が増えてしまい手間がかかります。
そのため、住所変更を先に行っておき、住宅家屋証明書を受け取りやすい状態にしておきましょう。

□新住所登記のメリットとは

新住所登記とは、引渡しの前に住民票を新しい住所に移してから不動産取引をする方法です。
この新住所登記には2つのメリットがあるので確認していきましょう。
1つ目は、不動産所得税や登録免許税の減税手続きが簡単に行えることです。
なるべく税金は抑えておきたいですよね。
住民票を移しておくと、手続きがスムーズに行えます。
2つ目は、不動産を売却するときに、住所変更登記をする必要がないことです。
不動産を売却するときは新しい住所で登記しておく必要があるので、事前に住民票を移しておくと、売却をスムーズに行えます。

□まとめ

今回は、不動産を購入するときの住所変更のタイミングを紹介しました。
住所変更をするタイミングは、引渡しが行われる前がおすすめです。
引渡し前に住所変更を行って、不動産の購入をスムーズに行えるようにしましょう。

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2020年3月11日

不動産売買契約を解除した際の仲介手数料についてご紹介!

不動産の売買契約が結ばれると、依頼した不動産業者に対して仲介手数料を支払う必要があります。
しかし、売買契約が解除された場合には、仲介手数料は支払う必要があるのでしょうか。
そこで今回は、奈良の不動産業者が、不動産売買契約が解除に条件とその場合の仲介手数料について紹介します。

□不動産売買契約が解除になる場合とは

不動産売買契約はどのような場合に解除されるのでしょうか。
売買契約が解除されるパターンには、契約を結んだ売り手と買い手のどちらかに帰責性がある場合とどちらにも帰責性がない場合があります。
どのような場合に、帰責性があるのでしょうか。
帰責性が認められるのは、契約を自分の都合で一方的に解除した場合や契約内容を違約した場合が挙げられます。
これらの場合では、売り手と買い手のどちらか一方に帰責性が認められるので、契約を解除することで片方に不利益が生じます。
そのため、解除を進めた相手に対して、違約金の支払いや手付金の放棄といった罰則が科せられます。
それでは、帰責性がないのはどのような場合なのでしょうか。
帰責性がないのは、住宅ローンが通らない場合、不動産に問題が見つかった場合、不動産が自然災害でダメになった場合、借地権物件の売買で賃貸権譲渡承諾書を取得できない場合、特約条件を満たせなかった場合が挙げられます。
これらの場合では、売り手と買い手のどちらにも帰責性は認められないので、契約の解除が行われ、売買契約を白紙にできます。

□不動産売買契約を解除した場合の仲介手数料について

売買契約を結ばなかった場合は、仲介手数料の支払いは不要です。
それでは、売買契約を一度結んだ後に契約を解除した場合には、仲介手数料は支払う必要があるのでしょうか。
仲介手数料の支払いの有無は、契約を解除した理由によって決まります。
もし契約を解除した理由に帰責性が認められない場合は、仲介手数料を支払う必要はありません。
一方、帰責性が認められる場合には、不利益を被る不動産商社は仲介手数料を請求できるので、支払う必要があります。
他にも、売り手と買い手との間で結ばれる媒介契約の内容によっても仲介手数料の扱いは変わります。
仲介手数料が関係したトラブルは起こりやすいので、媒介契約を結ぶときに不動産業者と一緒に仲介手数料の扱いを確認しておきましょう。

□まとめ

今回は、不動産売買契約が解除になる場合とその場合の仲介手数料について紹介しました。
売買契約を結んだ後に解除した場合、仲介手数料の支払いの有無は、解除をした理由に帰責性があるのかどうかで決まります。
また、媒介契約の内容によっても支払いの有無は変わるので、不動産業者に確認してみましょう。

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2020年3月9日

不動産の購入を検討している方必見!印紙税について紹介します!

不動産を購入する場合、様々な費用がかかります。
その中でも、契約を結ぶときにかかる費用として印紙税があります。
不動産売買における印紙税とは、どのような税金なのでしょうか。
必ず支払う費用なので押さえておきましょう。
そこで今回は、奈良の不動産業者が印紙税について紹介します。

□印紙税とは

印紙税とは、どのような場合に課せられる税金なのでしょうか。
印紙税は、印紙税法という法律で決められた文書を作成した場合に課せられる税金です。
不動産売買の契約を結ぶときに、様々な文書を作成します。
例えば、売買契約書、工事請負契約書、金銭消費貸借契約、領収書といったものがあります。
契約時に作成するこれらの文書は、全て印紙税法で決められた文書のため、印紙税を支払う必要があるので覚えておきましょう。
それでは、印紙税はどのようにして納税するのでしょうか。
納税方法は、作成された文書ごとに収入印紙を貼り付け、消印することで完了します。
もし印紙税の支払いを忘れていたり、意図的に支払わなかったりした場合はどうなるのでしょうか。
収入印紙を貼っていない場合でも、売買契約は問題なく進められます。
しかし、印紙税を支払っていないことが発覚すると、通常の印紙税に加えて、その金額の2倍の過怠税を支払う必要があります。
そのため、不動産の売買契約を結ぶときは、収入印紙を忘れないように注意しましょう。

□印紙税の金額の目安とは

印紙税の金額は、どのように決まるのでしょうか。
印紙税の金額は、印紙税法によって定められており、契約金額で支払う金額が変わってきます。
また、契約時に作成する文書の種類によっても金額が変わります。
詳しい金額の区分を知りたい場合は、国税庁のホームページをご覧ください。
今回は例として、3000万円の不動産を2000万円のローンを組んで購入した場合にかかる印紙税を紹介します。
この場合に、作成する文書は売買契約書と金銭消費貸借契約書です。
3000万円の不動産を売買し、2000万円のローンを組むので、売買契約書に1万円の収入印紙を貼り、金銭消費貸借契約に1万円の収入印紙を貼ります。
印紙税は、不動産の契約金額によって異なってくるため、自分の契約内容をしっかり確認して金額を見積もってみましょう。

□まとめ

今回は、印紙税について紹介しました。
印紙税は、不動産の売買契約を結ぶときに法律で決められた文書を作成した場合に課される税金です。
支払いを忘れると、追加で過怠税を支払うことになるので忘れないようにしましょう。
また、印紙税の金額は契約金額や文書によって異なるので、確認しておきましょう。

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2020年3月6日

不動産をお探しの方へ!仲介手数料の平均の価格を紹介します!

不動産の売買契約が結ばれると、依頼した不動産業者に対して仲介手数料を支払う必要があります。
しかし、売買契約が解除された場合には、仲介手数料は支払う必要があるのでしょうか。
そこで今回は、奈良の不動産業者が、不動産売買契約が解除される条件とその場合の仲介手数料について紹介します。

□不動産売買契約が解除される場合とは

不動産売買契約はどのような場合に解除されるのでしょうか。
売買契約が解除されるパターンには、契約を結んだ売り手と買い手のどちらかに帰責性がある場合とどちらにも帰責性がない場合があります。

どのような場合に、帰責性があるのでしょうか。
帰責性が認められるのは、契約を自分の都合で一方的に解除した場合や契約内容を違約した場合が挙げられます。
これらの場合では、売り手と買い手のどちらか一方に帰責性が認められるので、契約を解除することで片方に不利益が生じます。
そのため、解除を進めた相手に対して、違約金の支払いや手付金の放棄といった罰則が科せられます。

それでは、帰責性がないのは具体的にどのような場合なのでしょうか。
・住宅ローンが通らない
・不動産に問題が見つかった
・不動産が自然災害でダメになった
・借地権物件の売買で賃貸権譲渡承諾書を取得できない
・特約条件を満たせなかった
これらの場合では、売り手と買い手のどちらにも帰責性は認められません。
そのため、契約の解除が行われ、売買契約を白紙にできます。

□不動産売買契約を解除した場合の仲介手数料について

売買契約を結ばなかった場合は、仲介手数料の支払いは不要です。
それでは、売買契約を一度結んだ後に契約を解除した場合には、仲介手数料は支払う必要があるのでしょうか。
仲介手数料の支払いの有無は、契約を解除した理由によって決まります。
もし契約を解除した理由に帰責性が認められない場合は、仲介手数料を支払う必要はありません。

一方、帰責性が認められる場合には、不利益を被る不動産商社は仲介手数料を請求できるので、支払う必要があります。
他にも、売り手と買い手との間で結ばれる媒介契約の内容によっても仲介手数料の扱いは変わります。
仲介手数料が関係したトラブルは起こりやすいので、媒介契約を結ぶときに不動産業者と一緒に仲介手数料の扱いを確認しておきましょう。

□まとめ

今回は、不動産売買契約が解除になる場合とその場合の仲介手数料について紹介しました。
売買契約を結んだ後に解除した場合、仲介手数料の支払いの有無は、解除をした理由に帰責性があるのかどうかで決まります。
また、媒介契約の内容によっても支払いの有無は変わるので、不動産業者に確認してみましょう。

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2020年3月4日

不動産の購入でお悩みの方へ!立会いの際のポイントをご紹介!

マンションや中古住宅の内見や引っ越しで入居するときに、不動産のオーナーがその場に立会いすることがあります。
この立会いは、何のために行われているのでしょうか。
立会いを無駄にしないためにも、ポイントを押さえておきましょう。
そこで今回は、奈良の専門業者が立会いのときのポイントを紹介します。

□立会いが有効な場面とは

どのような場面で、立会いは有効になるのでしょうか。
立会いが有効になる場面は、マンションへ引っ越しするときに起きやすい共有部破損のトラブルを防ぐときです。
マンションの部屋を購入して引っ越しをするときに、たくさんの物や人が移動しますよね。
そのときに、引っ越し業者のミスや子どものいたずらでマンションの共有部が破損したり汚損したりするケースがあります。

しかし、共有部の破損や汚損は引っ越しが完了した後に発見されることが多く、誰に責任があるのかを特定することが難しいでしょう。
特に、自分が関わっていなくても責任を問われることがあります。
自分が関わっていないのに、責任を負いたくないですよね。

不動産のオーナーが引っ越しのときに立会いをしている場合、共有部に破損や汚損が発生すれば証拠を確認できます。
そのため、誰に責任があるのかを明確にできるでしょう。
もしオーナーが立会いをする予定がない場合でも、オーナーと話し合って、立会いできないか相談してください。

□物件の立会いの際のチェックポイントとは

住宅ローンの本審査が通って引渡しが行われる前に、購入した不動産の最終確認をオーナーが立会いのもと行います。
このときに、チェックしておきたいポイントがいくつかあります。
引渡しの後に、トラブルが生じないように必ず確認しましょう。

まず、物件の外部をチェックしましょう。
物件の外部をチェックするときは、基礎部分、外壁、屋根、雨樋にひび割れや欠損がないかを確認します。
次に、建物の内部をチェックしましょう。
建物の内部をチェックするときは、各部屋の床や壁の傾き、水回りの動作を確認します。

しかし、自分の目で建物の内部や外部の判断をするのは難しいと考える人が多いと思います。
そのようなときは、内覧会立会いを利用しましょう。
内覧会立会いとは、第三者である一級建築士に立会いしてもらって物件の状態を確認してもらえるサービスです。
一級建築士は、施工品質や施工不良を見抜くプロなので、物件の状態を的確に判断できます。

□まとめ

今回は、立会いのときのポイントを紹介しました。
立会いは、マンションの部屋に引っ越しするときに起こりやすい共有部破損のトラブル防止に有効です。
また、物件の立会いのときは、建物の外部と内部をしっかりと確認しておきましょう。
自分の目で確かめるのが不安な場合は、内覧会立会いを利用しましょう。

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2020年3月2日

不動産の売却時にかかる税金の計算方法を解説!

「税金の計算方法がわからない!」
このように、お考えの方はいらっしゃいませんか。
不動産を売却すると、税金がかかります。
この税金の計算は複雑で、簡単には分からないことが多いです。
しかし、どのくらい税金がかかるか知っておきたいですよね。
今回は不動産売却でかかる税金の計算方法を、奈良市の業者が解説します。

 

□不動産売却でかかる税金について

不動産売却でかかる税金は譲渡税と呼ばれ、所得税と住民税で構成されています。
譲渡税とは、不動産を売ったときの売上ではなく、利益にかかる税金です。
しかし、「5年前に3000万円で買って、2800万円で売れたから税金がかからない」というわけではありません。
利益は売上から「現在、その不動産を買うとかかる金額」を引いて計算されるからです。
5年前に買った不動産は、経年により価値が下がっています。
そのため、5年前には3000万円で買った不動産も、今では2500万円の価値しかないかもしれません。
利益を計算するときは、この経年による劣化を考慮した金額を使います。
このような考え方を減価償却と呼びます。
しかし、建物によって劣化の度合いは違うので、どのように価値を決めているか疑問に思われる方がいらっしゃるでしょう。
実は減価償却の計算方法は決まっており、国税庁のホームページで詳しく解説されています。

 

□税金の計算方法

*まずは取得費を計算する

不動産の取得費は、購入代金から減価償却費を引いたものです。
また、減価償却費の計算には、経過年数と償却率が必要です。
経過年数は年単位で計算するので、月は6ヶ月以上なら繰り上げて1年、未満なら切り捨てて計算します。
そして、償却率は建物の丈夫さなどを基準に決められ、木造の建物は高く、コンクリートの建物は低く設定されています。
具体的な償却率については、国税庁のページで確認してください。
償却率が分かれば、「減価償却費=購入代金×0.9×償却率×経過年数」で減価償却費が計算できます。

*売却金額と控除額から税金を計算する

売却金額から上で計算した取得費を引いたものを利益として扱います。
また、この税金には控除が用意されてるので、利益から控除額を引いた値が用いられます。
自分が住んでいた場合、もしくは相続した空き家を売却した場合は3000万円の控除です。
こうして計算された利益に対して、税率をかけることで税金が計算できます。
税率は保持していた年数が5年以内であれば39.63パーセント、5年を超えると20.315パーセントです。

 

□まとめ

今回は不動産売却にかかる税金の計算方法について解説しました。
複雑な計算ですが、売却する前に税額を計算しておくと、お金の用意がしやすいので、ぜひ1度計算してみてください。

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2020年2月28日

不動産の売却価格の決め方とは?

不動産の売却価格の決め方をご存じですか。
不動産を売却する上で、売却価格は不動産自体の魅力と同じくらい重要です。
安すぎると損し、高すぎると誰も買ってくれません。
そこで今回は、不動産の売却価格の決め方を、奈良市の業者が解説します。

 

□不動産の売却価格を考えるポイント

*まず価格の種類を知る

一口に価格と言っても、実はいくつかの考え方があります。
1つ目は市場価格で、相場とも呼ばれる価格です。
自分が売り出したい価格とは関係ありませんが、売却価格を設定する上で、重要な指標です。
2つ目は、希望の売却価格です。
市場価格とは関係なく、自分が売りたい価格です。
もちろん高い価格で売れるほど良いと思いますが、ある程度現実味を持たせた上で、価格を設定する必要があります。
3つ目は、査定価格です。
不動産会社が現地調査や市場から決める価格で、実際に売り出す上で、1番現実的な価格です。
上記の価格を考慮し、最終的に売却価格が決定されます。
一般的には、仲介する不動産会社に希望の売却価格を伝え、なるべくそれを守りながら市場価格と査定価格を加味して変更していきます。
また、売却価格が決まっても、交渉次第で変動することがあり、最終的に自分に入る金額は契約したときの成約価格です。

*最低価格を設定する

上で解説したように、売却価格は希望価格から、市場価格と査定価格を加味して調節します。
このときに、最低価格を設定しておくことが大切です。
不動産を売却する理由は人によってさまざまなので、中には借金を返すためという方がいるかもしれません。
その場合、借金を返すという目的が果たせる分は、何としても売り上げたいですよね。
借金以外でも、売上を何かの目的で使うことを考えている方は、その分を最低価格として設定してください。
不動産会社も事情を踏まえて価格を設定してくれることが多いです。
もし真摯に対応されなかったら、不動産会社を変えることをおすすめします。

*売却のスケジューリング

価格設定が高く、内覧者さえ現れない場合は価格を下げる必要があります。
しかし、期限がないと下げるタイミングを見失ってしまいます。
理由があっていつまでに売りたいという考えがある方はもちろん、そうでない方も半年を目安に期限を設定してください。
そして、残りの期限を参考にして売却価格を少しずつ下げていきましょう。

 

□まとめ

今回は不動産の売却価格の設定方法を解説しました。
まずは信用できる不動産会社を見つけ、相談しながら売却価格を決めていきましょう。
また、決めるときには自分の意見をしっかりと伝えるようにしてください。

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